無縁墓になる前の墓じまい、行政手続き

墓じまい 行政手続き

あなたの街でも空き家や空き地増えていませんか?地域性にもよりますが近年あちこちで空き家が急増しています。

空き家が増えている要因は言うまでもなく、超少子高齢化問題の影響、すなわち後継者がいないことが主な一因です。

実は住まいの他にも終の住処とも呼ばれるお墓も同じ性質の問題を抱え、とあるアンケートによると2人に1人が近い将来お墓を管理する者がいなくなる「無縁墓」になると答えているように、生活環境化にないお墓は空き家、空き地問題以上に「無縁化」は進んでいるのです。

地縁血縁社会、地域社会が成り立っていた時代では決して特別ではなく当然のごとく思い遣る心があり、ご近所さんの庭先のゴミ拾いや、知り合いのお墓へお花やお線香を手向け、簡単なお掃除までしていた良き時代がありました。

しかし、現代ではおつきあいが希薄になり崩壊の一途でお墓参りは家族のみとなり、跡取りとなる継承者がいなければお墓は荒廃し、無縁墓となってしまう運命なのです。

お墓の無縁化を回避する方法

無縁化になる前に早めの行動が肝心ですが、無縁化になることは解っていても何をどう行動するか迷ってしまいますよね?

選択肢としては現在のお墓の使用権利を名義変更するかお墓を引っ越して新たな供養方法を模索するかの二者択一しかありません。

選択肢がもう一つあるとするなら「あとは野となれ山となれ」周囲の迷惑顧みず開き直る・・・?

荒廃して無残な無縁墓にならないための前に述べた二者の選択肢の説明をします。

使用権利の名義変更について・・・

基本的には継承者の制約はなく誰でも継承可能ですが、継承者は三親等以内の親族などと決めている霊園もあるため現在使用している墓地の規約確認が必要です。

もう一つの選択肢は「墓じまい」です。

ご先祖さまから引き継ぎ、ご先祖がやすらかに眠っているお墓を終わりにする(解体撤去)することは偲びなく抵抗はあるはずだと思います。

が、しかし現代では海洋散骨をはじめ樹木葬や永代供養墓などの新たな供養方法も浸透し、広く受け入れられ今後、より根付く一つの選択肢になると思われます。

何より、ご先祖様から受け継ぎご先祖様が眠るお墓が荒廃してしまうより明らかに良い選択肢のはずなのです。

問題を先送りせず先ずは当事者間で話し合い方向性をみいだすことが理想的です。

お墓の定義

墓じまいの選択して行動する前にお墓の定義をザックリご説明します。

各市町村が管理している「公営墓地」、お寺さんの境内にある「寺墓地」、民間の業者や墓地管理責任者が存在し、運営(経営)管理されている「民間墓地」この三つが行政の墓地台帳に記載されてあるに「お墓」と呼べます。

上記以外、例えば法施工前に自宅の庭や裏山にひっそり佇むお墓、数軒〜100基以上墓石が立っていても運営管理されておらず墓地台帳に記載のないお墓は「みなし墓地」扱いとなります。

みなし墓地とは?

先祖代々のご先祖様が眠る大切なお墓らしきモノとはみなすけど時代は移ろぎ法改正もしたので使用禁止とはしないけど早めに役所に届け出してね~ これが現在の行政のスタンスです。

みなし墓地は違法?

厳密に言えば違法かも知れません。何故なら法施工(昭和23年制定 墓地埋葬法)前に立てられたお墓でも当該墓地が行政の墓地台帳に登載されていない場合は墓地台帳登載依頼書記入の上、登載すること。所有者が既に亡くなっている場合は相続人となる継承者が登載すること。

となっています・・・が、

墓石と納骨室を設けられる敷地さえあれば、その先の事を考える人は少ないでしょうし、他にもお墓が多数建っていれば違法な墓地などと疑う余地もありません。

墓じまい(解体撤去)は当該使用墓地に申し出た上、更地にして返還する流れとなりますが、問題はお墓の納骨室に埋葬したお遺骨をどうするか?で手続きが異なります。

お遺骨を移動させる場合は当該市町村発行の改葬許可証が必要です。

改葬許可証はお遺骨一人分に対して1枚の許可証が必要なため言わばお遺骨のタグとして理解すべきです。

また、移転先の受け入れ証明が必須となりますので移転先へ確認しましょう。

改葬許可証の移転先が散骨や自宅等の手元供養の場合は?

◎散骨目的

海洋散骨など、現在法的に許可されているわけではなく、散骨目的の改葬許可証は受付不可(※令和元年5月時点水戸市の見解のため市町村によって異なる場合があリます。)

◎自宅等の手元供養目的

手元供養目的としての許可は不可、しかし将来的に移転する前提での一定期間の自宅供養であれば許可証は発行されるとの事。(※令和元年5月現在水戸市の判断のため、市町村により異なる場合あり。)

さらに、ここで言う一定期間の定義を伺ったところ、其々の事情を鑑み、移転先が決まるまでの期間を問わず改葬許可証を発行するとご回答でした。

◎現在使用しているお墓へ散骨

納骨室と呼ばれる空間に散骨することは現段階では違法ではありませんが細かく粉骨しない限りお墓の解体時に遺骨がゴロゴロ出てきてしまうのは想像もしたくありませんよね?また、細かく粉骨したとしても、将来的にはその場所を他のお墓が建つ事をよく考えた上での判断が必要です。※原型をとどめる遺骨は改葬許可証が必要。

◎最後にとても厄介な行政の墓地台帳に登載のない墓地からの改葬許可ですが、そもそも登録がない墓地なのですから改葬許可証、墓じまい等希望する場合は行政・地域自治体などと相談し、解決策を模索して下さい。としか述べようがありません。

以上、墓じまいと行政手続き、少しでも参考になれば幸いです。

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