無縁墓になる前の墓じまい 新たなカタチの供養の始まり

◆「墓じまい」と聞いて負のイメージを持つ方も少なくないと思いますが、「いつかは無縁墓になる!」と考える人は全体の5割強というアンケート(第一生命経済研究所)結果があるようにお墓の無縁化と少子高齢化問題は比例して留まることなく加速しているのが現実です。

現代では海洋散骨、樹木葬、手元供養、永代供養墓など様々な葬送(供養)の選択肢が増えたことにより無縁墓になる前に墓じまいを選択する方が増えています。

墓じまいの決断は一朝一夕に決められることではありません、資料〈墓じまいの心得〉など参考にして頂き、決して問題を先送りにせず家族や親類と話し合い、決してゴールではない「新たなカタチの供養」を選択する方向性を定めることが第一歩であると考えます。

「無縁墓」

無縁墓の定義は霊園や共同墓地、寺墓地により基準が異なりますが、お墓があるのにお墓参りする人がいないお墓は必然的に「無縁墓」になります。

まれにお墓の土地は宅地同様に所有権は個人のものだと考えている方がいらっしゃいますが、使用権はあっても所有権はお寺や自治体にあるため、勝手に譲渡または売買できるものではありません。
例えば、共同墓地にあるお墓の管理が困難になり放置すると行政手続により最終的には解体撤去処分されてしまいます。(墓地に立て札を立て所有者の申し出がない場合解体撤去ができる「官報」)
無縁墓になる可能性が生じたら問題を先延ばしせず、何らかの方向性を決めておくことが大切です。

墓じまい(お墓の撤去・処分)の心得

●お身内はもちろん、お墓の関係者(親戚筋)の同意確認はお済みですか?
後にトラブルにならないよう可能な限りお墓の関係者の同意を必ず得ましょう。

●お墓に納められているお遺骨等の引越し先はお決まりですか?
墓所移転、永代供養墓、手元供養、散骨など新たなご供養方法を決めましょう。
(移転の場合は移転先の受入れ証明書・墓地使用許可証を発行してもらいましょう。)

●墓地の管理者には墓じまいの意思を伝えましたか?
(墓地管理者からの埋葬・使用許可証が必要となります。)

●墓地がある市町村にて改葬許可申請をします。
(申請書に必要事項を記入し、埋葬許可証、墓地使用許可証などを添付し、受理されると「改葬許可証」が発行されます。)

●現場の墓地(霊園・寺墓地など)に工事の制約はありませんか?
墓地によっては指定業者が決まってる、工事申請が必要、工事に入るための入場料、お水代・通行料などが必要など、工事制約がある場合がありますので事前に確認しましょう。(規制、負担金が発生する場合は工事を承れない場合がありますのでご注意願います。)

●墓地の魂抜きはお済みですか?
必要に応じて魂抜きの業をお済ませ下さい。土葬体がある場合は早めにお知らせ下さい(土葬掘りおこしは別料金となります。)

その他墓じまいに関してご質問があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

墓じまいのための粉骨

墓じまいのための永代供養墓

墓じまい格安NET割