お墓の引っ越しや墓じまいで遺骨を移す場合は改葬許可証が必要になります。

●お墓は実家にあるが遠方で頻繁にお墓参りに行けないので近い場所にお墓を設けお遺骨を納骨したい。

●お墓の存続が難しくやむなく墓じまいして永代供養墓に納骨する。

などお遺骨を現在お遺骨を埋葬してある場所(お墓など)から他の場所へお遺骨を移動する場合には必ず「改葬許可証」が必要になります。

改葬許可証とは言わばお遺骨のタグ(荷札)のような性質なのです。

改葬許可証はどこでもらえばいいの?

《改葬許可証の発行手続き》

改葬許可証は現在お遺骨がお墓等に埋葬されている市町村の行政窓口(生活環境課・衛生管理課など)にて所定の改葬許可申請書に必要事項を記入すると即日、改葬許可証が交付されます。※各市町村により書式が多少異なりますのでご注意願います。

改葬許可申請書入手方法

改葬許可申請書の入手方法は役所の窓口の他、水戸市、土浦市、石岡市、ひたちなか市などでは役所のホームページからインターネットでダウンロードが可能です。

インターネットにてダウンロード可能な茨城県内市町村  令和元年8月現在

 ( 阿見町 石岡市 牛久市 小美玉市 五霞町 桜川市 城里町 下妻市 常総市 高萩市 土浦市 つくば市 東海村 取手市 那珂市 ひたちなか市 水戸市 守谷市 ) 

《 改葬許可申請書記入例》

①~⑤ 故人の本籍・住所・氏名・性別・没年月日

 ※火葬場の地名・施設名ではなく現在埋葬されている墓地など(例)日立市東大沼 こな雪共同墓地 など

⑦ 火葬年月日

⑧ 改葬の理由として「墓じまい」や「墓地移転」など

⑨ 改葬先の所在地と名称

⑩⑪ 申請者の住所氏名 故人との続柄

⑫ 墓地使用者との関係(現在または最後に墓地の祭祀者との関係) 

※ 令和元年8月現在の水戸市発行改葬許可証記入例です。市町村によりフォームと記入事項は異なります。

※お遺骨の移動先(永代供養墓・共同墓地・寺墓地)などで改葬許可証の他に火・埋葬許可証が必要になる場合がありますので事前に各施設にて確認しましょう。(火・埋葬許可証とは死亡診断書を添え死亡届を役所へ提出し、受理されると発行されます。一般的には火葬する前に葬儀社などが代理申請し交付を受け、可能な火葬場と日時の予約を代行してくれます。

火葬が済み、火葬許可証に火葬済日時・証印を押された書類が埋葬許可証を兼ねる火・埋葬許可証となり、後に納骨する際公営墓地・寺墓地・共同墓地管理者に提出する性質の書類ですが場合によっては提出が義務付けされていなかったりスムーズに返還されないケースもありますので火・埋葬許可証の存在が困難な場合は予め火・埋葬許可証の再発行手続きをして再交付してください。)

※納骨されているお遺骨が骨壺内ではなく直に納骨した場合や土葬骨が存在する場合も改葬許可証が必要になりますのでご注意ください。