【粉骨(散骨)の法的な見解は?】
ブログ終活
法務省は散骨について、「葬送の目的で節度を持って行えば問題ない」という見解を出しています。
故人様をお送りするというはっきりとした目的を持ち、人に迷惑をかけず自然を大切にするという基本的なマナーを守りさえすれば合法なのです。
散骨や自然葬に於いて、よく問題にされる法律はふたつあります。
- 刑法 第190条 「遺骨遺棄罪」
- 「墓地、埋葬に関する法律」 第4条 墓地以外の埋葬、火葬場以外の火葬の禁止
刑法190条に関しては、平成三年に東京の市民団体が行った神奈川県沖での散骨について、法務省は刑法190条の規定は社会風俗としての宗教的感情を保護 するのが目的であり、葬送の為の祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない、との見解を示しました。
また、墓埋法4条に関しても、当時の厚生省は、墓埋法はもともと土葬を対象としていて、遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず対象外で、自然葬を禁じた規定ではないとの見解を出しています。
以降、散骨は法律に反するものではなく、死者を弔う祭祀として、国民感情に配慮しつつ相当の節度をもって行うならば違法ではない、と言う法解釈が定着して来ました。
それでは「相当の節度をもって」の解釈について、まだ判例は有りませんが一般的には次の諸点に注意すべきと考えられています。
- お骨とは分からない程度にパウダー化すること。(2~3mm程度以下)
- 他人の土地には散布しないこと、或いは了解をとること。
- 環境問題に配慮すること。
- 葬送の目的を明確にすること。
- 散布したお遺骨に土をかけたり地下に埋めると埋葬とみなされ墓地埋葬法に抵触してしまいます。