海洋散骨

ご家族に代わって丁寧に海(外洋)へ散骨します。
私たち人のカラダを形成する成分・元素のほとんどが海に存在 しているそうです。
血清も体液も海水に限りなく酷似し、人類のみならずあらゆる生命体は海で生まれ気の遠くなる年月を経て進化しそして陸へ向かった・・・
「土に還る 」よりも「海に還る」の方が理に適っているのかも知れません。

海洋散骨が選ばれる理由

  • 海や自然をこよなく愛し、自然回帰志向が強い。
  • 生前から釣りやダイビングなど海が好きだった。
  • 墓守りをする後継者不足により「お墓を建てない」、「墓じまい」の選択肢を選んだ。
  • 永代供養費などよりも葬送に関わる費用を抑えたい。
  • 墓じまいの改葬先として複数骨を海洋散骨で検討

海洋散骨の料金

海洋散骨費用(委託代行散骨サービス)

50,000円(込)/ お一人様

料金に含まれるサービス

・お遺骨引き取り料金(茨城県内)※有料地域あり

・粉骨パウダーサービス(乾燥料金含む)

・水溶性袋

・海洋散骨費用(献花含む)

・散骨証明書(散骨風景写真、散骨海域明記)

※墓じまい、手元供養などの理由で遺骨が複数になる場合、お遺骨の状態や納期などの条件により異なりますが、可能な限り値引き致しますので、お気軽にお問合せください。

海洋散骨の流れ

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    お遺骨お引き取り

    お遺骨の宅配便利用に抵抗を感じる方、ご安心ください!
    茨城県内のご自宅など、ご希望の場所でお遺骨をお預かり致します。
    ※地域別出張費用一覧 マップをご確認下さい。

    • 地域 A・・・・無料
    • 地域 B・・・・1回 5,000円(込)
    • 地域 C・・・・1回 10,000円(込)

    ※B、C地域にお住まいの方でもご指定場所をA地域の公園や施設駐車場などをご指定頂ければ出張費用はかかりません。

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    粉骨パウダーサービス

    丁寧に粉骨パウダー施工後、海への散骨に適した水溶性袋に収め、海洋散骨の準備をします。
    粉骨パウダーサービス詳細ページへ >>

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    海洋散骨代行サービス

    茨城~千葉~東京~神奈川(関東の海限定)などの外洋にて散骨いたします。散骨場所の指定、立会はできません。

    海洋散骨
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    完了報告

    Eメール、または郵送にて散骨証明書(散骨風景写真及び散骨地点明記)をお送りします。

  1. ミニ骨壷(別料金)

    粉骨パウダー化したお遺骨の一部を小さな容器に入れ手元供養に最適なミニ骨壷各種を取り揃えております。
    ミニ骨壷ギャラリーへ >>

海洋散骨の注意点

自分で散骨できるの?どこなら散骨 OK?自然葬(自分で散骨)注意点

基本的に散骨は現在、日本国内に於いて違法ではありませんが、行政の指導として個人が葬送を目的とし、節度をもって行う散骨であれば、との見解ですので最低限のルールを遵守する必要があります。
散骨により近い法律としては「墓地埋葬法」「遺棄罪」が挙げられます。

1.火葬骨を粉骨せず海や山、自宅敷地や個人所有の野山に撒く(埋める)
→遺棄罪となり違法です。
2.火葬骨を粉骨して海や山、自宅敷地や個人所有の野山に撒く(埋める)
→当然ながら海や野山は国有地、自治体、地権者、漁協など管理下の場所に許可なく散骨することは違法です。
3.自宅敷地や個人所有の野山に埋めることは「墓地以外の区域に焼骨を埋葬(埋蔵)してはならない」との墓地埋葬法に抵触するため違法です。
4.自宅敷地や個人所有の野山に埋めずに撒くことは違法ではありません。
他、地域の各自治体で条例を制定している場合がありますので必ず確認してください。

現に散骨を推奨している場所もありますが、散骨の名所などひとり歩きしてしまうと風評被害の問題が発生し、特に個人ではなく商業的に活用される散骨を制限する傾向があります。

散骨可能な場所を消去法で絞ると散骨できる場所は限られ、決してTVドラマのように自由にどこへでも散骨できるワケではありませんのでご注意願います。

海洋散骨のガイドライン

海洋散骨は国で認めているの?

近年、超少子高齢化の影響や葬送方法の選択肢の裾野が広がった事などの理由から「海洋散骨」も脚光を浴びる葬送方法の一つと言えます。
ところで、海洋散骨に関する国内の法律や規則は存在するのでしょうか、、、そもそも国は海洋散骨を容認し、合法な行為なのでしょうか、、、
実は国として海洋散骨を公に認めている事実は存在しません。しかし違法ともしていません。
その理由としてお墓に埋葬する事を前提とした法律「墓地埋葬法」はあるものの、散骨に該当する法律は現在は存在せず、墓埋法が制定(改定)された戦後間もない昭和二十三年には、海や山に粉骨した遺骨を撒く葬送など想定もしていなかった結果だと言えそうです。

散骨に関するガイドライン

令和3年3月31日 厚生労働省のホームページにて散骨事業者に向け「散骨に関するガイドライン」が掲載。
このガイドラインにより、国は海洋散骨は一定の容認を示したとも解釈されますので原文を検証してみようと思います。

見出し文(原文)

近年、葬送の在り方に関する国民の意識の変化に伴い、新たな葬送として散骨が広がりつつあるところ、このような状況を踏まえ、令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」において、散骨に関する調査研究が実施され、同調査研究に於いて、別紙のとおり散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)が取りまとめられました。
本文(抜粋)
目的、散骨が宗教的感情に適合し、公衆衛生的にも適切に行われること。
定義、火葬骨(焼骨)を粉状に砕き、墓地以外の陸地又は水面に散布する行為。
事業者に関する項目
法令遵守
墓地埋葬法、刑法、廃棄物処理法、海上運送法、民法、地方自治法の条例、ガイドライン等を遵守すること。
散骨を行う場所
①予め特定した陸地
②海岸から一定の距離以上離れた海域
焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。
地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の関係者の利益、宗教感情を害することのないよう配慮すること。
プラスチック、ビニール等を原材料など、自然環境に悪影響を及ぼす副葬品を禁ずる。
等など、事実上の国の見解、容認と解釈できる内容となっています。
今後、散骨葬送はより普及すると同時に多くの悪徳業者の参入も予測されますのでくれぐれも安価のみにとらわれず、明確な実態と実績が掴めない怪しい業者には特に注意が必要です。